東北地方太平洋沖地震のために訪日延期を希望される皆様へ

平成23年3月25日

東北地方太平洋沖地震のためにやむを得ず訪日を延期された方で,現在お持ちの査証の発給日から6か月以内に同一目的で日本への訪問を希望される場合は,以下の特別措置を執ることに致しました。詳細については,最寄りの大使館又は総領事館にお尋ねください。

1. 特別措置により査証申請ができる方

(1) 現在有効な,次の一次査証をお持ちの方

ア. 現在お持ちの査証の有効期間内に,査証申請を行った大使館又は総領事館において改めて査証を申請してください。なお,この特別措置により申請できるのは,1回のみです。

    イ. 新しい査証の有効期間は,改めて行った査証申請に基づいて3か月となります。

(2) 3月11日時点で有効であったが,現在有効期間が過ぎている一次査証をお持ちの方

ア. 現在お持ちの査証の発給日から5か月以内に,査証申請を行った大使館又は総領事館に改めて査証申請してください。なお,この特別措置により申請できるのは,1回のみです。

イ. 新しい査証の有効期間は,査証申請の時期によって異なりますが,改めて行った査証申請に基づいて1か月又は2か月となります。

2. 特別措置により査証申請できる査証の種類

(1) 短期滞在(短期商用等,親族・知人訪問,観光)
(2)医療滞在
(3) 「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」,「研修」,「家族滞在」,「特定活動(ワーキングホリデーを除く)」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「定住者」
(注)在留資格認定証明書をもって申請される方については,その有効期限内に入国することが原則ですが,平成23年8月31日までに在留資格認定証明書に記載されている在留資格で入国することを確認できれば,有効期限を過ぎた在留資格認定証明書での査証申請を受け付けます。

3. 必要書類

(1) 査証申請書
(2) 写真
(3) 旅券
(4) 会議,行事等に出席する場合は,変更後の新しい日程を証する書類を御提出ください。
なお,大使館又は総領事館における審査において,必要に応じ追加資料やインタビューをお願いすることもあります。

4.査証手数料

査証の手数料は不要です。

 

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在エチオピア日本国大使館 (代)011-5511088
警備・領事班        e-mail  emb.jpn3@ethionet.et
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