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東北地方太平洋沖地震により 平成23年4月1日 在留資格認定証明をもって査証申請される方については,その有効期限内(在留資格認定証明書の発行日から3か月以内)に日本に入国することが原則ですが,東北地方太平洋沖地震を理由に渡航日程を延期した結果,在留資格認定証明書の有効期限が切れた後に日本への入国を希望する場合は,以下の特別措置を執ることに致しました。ただし,この特別措置により有効期限切れの在留資格認定証明書をもって日本に入国できるのは8月31日までです。詳細については,最寄りの大使館又は総領事館にお尋ねください。 1. 在留資格認定証明書に基づいて既に査証を交付されている方 |
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(2) 現在有効な査証の期限内に日本に入国できない場合 (地震を理由に訪日を延期した結果,3月11日時点で有効な在留資格認定証明書を所持し,現在有効な査証の有効期限内に日本に入国できない場合) |
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(3) 現在有効な査証の有効期限内に日本に入国する場合 (現在有効な査証の有効期限内に日本に入国するが,入国時点で在留資格認定証明書が有効期限切れとなる場合) 査証の有効期限内で,8月31日までに入国するのであれば,入国が可能です。ただし,入国審査において在留資格認定証明書で認定されている在留資格を有することを確認される場合がありますので,引き続き在留資格を有することを説明する書類を携行することをお勧めします。 |
2. 在留資格認定書を所持しているが,地震を理由に査証申請を行っていない方 (1) 3月11日時点で有効であった在留資格認定証明書の有効期限が切れている場合及び現在有効な在留資格認定証明書の有効期限内に日本に入国できない場合 |
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(2) 在留資格認定証明書の有効期限内に日本に入国できる場合 |
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********************************** 在エチオピア日本国大使館 (代)011-5511088 警備・領事班 e-mail emb.jpn3@ethionet.et ********************************** |