当地から帰国する方への新たな水際対策強化に伴う措置について

令和2年3月27日
【ポイント】
○26日,日本国政府は,タイ等の国からの入国者に対し,指定場所で14日間待機し,公共交通機関を使用しないよう要請することを決定。
○エチオピアからタイを経由して本邦に帰国する方にも同措置が適用されます。
○搭乗予定のある方は,必ず航空会社や旅行会社に連絡を取り,運行状況を確認するようお願いいたします

1 3月26日,日本国政府は,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う水際対策強化にかかる新たな措置として,東南アジア7カ国ほかからの日本人を含む入国者に対し,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請することを決定しました。本件措置は,日本時間3月28日午前0時以降に,滞在国を出発する航空便等から対象となります。
 本措置にはインドネシア,シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシアが含まれており,当地からタイを経由して帰国する方にも適用されます。
厚労省によれば,経由地である検疫強化対象地域に入国手続きをしない方であって,日本での検疫時に搭乗した航空機・船舶内に有症状者がいないなど,一定の要件が満たされる場合には対象とならない場合があります。(その場合、有症状者がいないこと等の確認がなされるまで、検疫所長が指定する場所で待機していただくことがあります。)
また,タイでのトランジットに関しては,タイ現地時間3月31日までの時限措置として,
・外国人が第三国に向けてタイを経由する場合で乗り継ぎが24時間を超えないもの。
・「fit to fly」の健康証明書(health certificate:医師の署名があるもの)を所持していること。
が条件とされています。

2 ET672便(インチョン経由成田行き)については,現時点で毎週火曜日及び土曜日の運航となっています。
既に周知されているとおり,ET672便で本邦に到着した場合,インチョン空港を経由するため,有症状者が機内にいた場合には,帰国後,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことが要請される場合があり得ますので,ご注意願います。(有症状者がいないこと等の確認がなされるまで,検疫所長が指定する場所で待機していただくことがあります。)

3 今後も情勢の推移に伴い,急な変更などが予想されるため,搭乗予定のある方は,必ず航空会社や旅行会社に連絡を取り,運行状況を確認するようお願いいたします。
以上

【在エチオピア日本国大使館】
代表電話:011-667-1166
《緊急連絡先》
警備領事班
0911-200-721(高橋)kazuya.takahashi-4@mofa.go.jp
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