領事・安全情報
在留届
在留届は、旅券法第16条により、外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、最寄りの大使館または総領事館に届出をすることが義務づけられているものです。当館では、提出された在留届を基に皆様が当地に滞在していることを把握することが可能となります。また、皆様も、各種手続き(証明申請、在外選挙人名簿登録申請、子女に対する教科書給付申し込み等)を行う際にスムーズに手続きを行うことができます。
また、当館においては、テロや大規模事故などの緊急事態発生時等に、当館から皆様に適時適切に情報を提供できるよう、在留届を提出して頂いた方の在留状況や連絡先等の確認を行っていますので、ご協力をお願いいたします。
<在留届の活用例>
- 事件事故等に遭遇した場合、「在留届」を基にした連絡先確認、援助等
- 各種証明書申請手続き
- 在外選挙人名簿登録申請手続き
- 子女に対する教科書給付手続き
- 海外邦人の教育、医療、安全等の対策検討の基礎的資料
- 電子メールによる安全・テロ情報の配信(メールアドレスが登録されている方のみ。
外務省オンライン在留届(オンライン在留届(ORRネット))を使用して、ご自宅や学校、会社のパソコンやスマートフォンからインターネットを通じて簡単に在留届を提出できます。オンライン在留届を利用すれば、在留届の記載事項変更や帰国届の提出も簡単ですので是非ご利用ください。
●帰国・転勤・引越に伴い記載事項に変更が生じた場合
在留届を提出頂いた後に、住所・電話番号・メールアドレス等の変更が生じた場合、当館からの大切なお知らせを受信できず、緊急事態発生時に当館が行う安否確認にも支障が生じることとなります。
つきましては、提出済みの在留届の記載事項に変更が生じた場合には、必ずオンライン在留届(ORRネット)を利用して変更の届出を行っていただきますようお願い致します。
旅券
旅券(パスポート)は、日本政府が発行する国際的な身分証明書であり、日本国籍であることの証明に加え、氏名・生年月日等の身分事項を示す重要な公文書です。また、海外において万一トラブルや緊急事態が発生した際には、所在国政府に対し必要な保護や支援を要請するための重要な役割も有しています。このため、有効期間の管理を適切に行い、余裕をもって更新手続きを行うようお願いいたします。
●旅券のオンライン申請
国外居住者の皆様は、オンライン在留届(ORRネット)へ登録した上で、あらかじめご自身のスマートフォンにダウンロードした「在留邦人用パスポート申請」アプリを通じてオンライン申請が可能となります(窓口申請も可能です)。
※ ご申請中、お手元の有効旅券は新旅券を受領する(または旅券の有効期限)までご使用が可能です。渡航先が指定する旅券の残存有効期間にご注意ください。なお、新旅券を予定通り受け取られなかったことによるご旅行・出張変更に伴うご負担について当館では責任を負いかねます。新旅券でのフライト購入やご出張計画は実際に旅券を受領されるまで可能な限り控えていただくことを推奨いたします。
●旅券の申請区分
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新規申請 |
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切替申請 |
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残存有効期間同一旅券 |
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紛焼失による発給 |
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●準備するもの(オンライン申請)
【注】審査の過程において下記に記載されていない資料の提出を求める場合があります。
1 スマートフォン
※パソコンからでも申請が可能です。その際には、規格にあった顔写真及び所持人自署の画像を準備し、 申請過程で アップロードする必要があります。
※スマートフォンの操作に関しては当館でご案内できませんのでご了承ください。
2 パスポート申請(海外在留邦人用)アプリ
※本アプリは日本語での利用を前提としたアプリとなっています。iOS(iPhone等)で「言語設定」が「日本語」、また「地域設定」が「日本」になっていない場合、正しくアプリが作動しないことがあります。その際は、言語を「日本語」、地域を「日本」に設定の上、ご利用ください。
3 現在所持するパスポート
4 エチオピアにおける有効な滞在資格を確認できるもの
※別姓・旧姓の併記を希望又は変更する以下の例は6ヶ月以内発行の戸籍謄本又は「符号」の提出が必要です。
5 6ヶ月以内に発行の戸籍謄本又は「戸籍電子証明書提供用識別符号」(以下、「符号」)(戸籍謄本が必須な場合、提出されるまで審査は開始されません。)
※有効なパスポートを所持し、記載事項(氏名や本籍地等)に変更がない場合、戸籍を省略することができます。
(ただし、ご自身の本籍地について地番まで正しく記載ができない場合等、審査のために提出をお願いする場合がございます)
※戸籍謄本は、窓口に直接提出又は追跡可能な郵送手段で提出する必要があります。
※別姓・旧姓の併記を希望又は変更する以下の例は6ヶ月以内発行の戸籍謄本又は「符号」の提出が必要です。
・国際結婚により初めて別姓を併記する場合
・初めて旧姓の併記を希望する場合
・既に別姓併記又は旧姓併記をしている表記を変更する場合
6 顔写真データ
※規格:6ヶ月以内に撮影した写真データ(正面、無帽、無背景)、明るくて鮮明な写真データ、背景に物、柄、影等がない、無地の背景
※申請過程で顔写真の撮影又は事前に用意された顔写真データをアップロードしてください。
7 所持人が自署した写真データ
※規格:明るくて鮮明な写真データ、柄、影等がない無地の用紙に自署した写真データ
※申請過程で所持人自署用紙の撮影又は事前に用意された自署写真データをアップロードしてください。
※申請者が概ね6歳以上の場合は、原則本人が署名した写真データを準備ください。
※ひらがな等や名前のみでも自署することが困難な乳幼児は、法定代理人が署名してください。
8 法定代理人が署名した写真データ
※未成年(18歳未満)又は成年被後見人の場合は、法定代理人の署名登録が必要になります。
※楷書体で戸籍通りのお名前をご署名ください。
※規格:明るくて鮮明な写真データ、柄、影等がない無地の用紙に自署した写真データ
※申請過程で法定代理人署名用紙の撮影又は事前に用意された署名データをアップロードしてください。
9 (未成年の申請の場合)親権者同意書
※事前にご準備いただき、申請過程【添付書類の登録】から「その他」書類を選択し、アップロードしてください。
※日本において単独親権を有している場合、戸籍謄本等単独親権が確認できる資料をアップロードしてください。
10 (該当者のみ)非ヘボン式ローマ字表記または別姓・別名併記を新規に希望する場合の疎明資料
※国際結婚や、両親の何れかが外国人等の理由で非ヘボン式ローマ字表記または別姓・別名併記を希望する場合は、出生証明書、パスポート等、アルファベット文字の綴りが確認できる公文書が必要です。
各種証明書
海外に所在する日本の在外公館では、現地に居住する日本人の方からの申請に基づき、各種証明書を発給しています。主な証明書の種類は以下のとおりです。
基本的には「オンライン在留届(ORRネット)」を利用したオンライン申請が可能です。ただし、証明書の種類によっては窓口での申請が必要となる場合があります。申請方法の判断に迷われる場合は、在エチオピア日本国大使館警備領事班までお問い合わせください。
●各証明書の概要
1 在留証明
日本国籍の方が、現在海外に居住していること(住所・居住期間等)を証明するもの
2 署名証明
申請者本人の署名が本人によるものであることを証明するもの
3 身分事項に関する証明(出生・婚姻・離婚等)
戸籍に記載された出生、婚姻、離婚等の身分事項について証明するもの
4 翻訳証明
日本語で作成された公文書等の翻訳が、在外公館により適正に翻訳されたものであることを証明するもの
5 公文書上の印章の証明
日本の公的機関が発行した文書に押印された印章が真正なものであることを証明するもの
6 警察証明(犯罪経歴証明)
申請者の犯罪経歴の有無等について、日本の警察当局が発行する証明書
※各種証明の発給に必要な書類等の詳細については、外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html)をご確認ください。
●手数料
証明書の申請手数料は年度ごとに変更となる場合がありますので、申請前に必ず最新の金額をご確認ください。
- 領事手数料(PDF)
(31KB)
安全情報
海外で生活するにあたり、安全情報の確認及び防犯対策を常に心がけることは非常に重要です。海外では、治安情勢や犯罪手口が日本と異なる場合があり、予期せぬトラブルに巻き込まれる可能性もあるため、日頃から最新の安全情報を確認し、十分な注意を払って行動してください。
また、「安全の手引き」及び外務省海外安全ホームページ等を活用し、「自分の身は自分で守る」という意識を持って生活するようお願いいたします。
なお、日常生活において犯罪被害に遭われた場合や、緊急事案が発生した場合には、速やかに在エチオピア日本国大使館警備領事班までご連絡ください。
お問い合わせ
なお、メールによるお問い合わせは、回答までにお時間をいただくこともありますので予めご了承ください。
●問い合わせ先詳細(領事・安全対策関係)
在エチオピア日本国大使館 警備領事班
住所:2R64+HHX, Addis Ababa
受付時間:月曜日~金曜日
8時30分~12時00分/13時30分~17時00分
代表電話番号:(+251)11-667-1166
領事メールアドレス:ryoji@ad.mofa.go.jp
