海外在留邦人等向けワクチン接種事業(接種対象の追加)

令和3年9月30日
【ポイント】
・海外在留邦人等向けワクチン接種事業の接種対象を拡大しました。
・本邦未承認ワクチンを2回接種済みの方に対しても、本事業でワクチンを2回接種することが認められます。(本邦未承認ワクチンを1回接種済みの方に対しても、引き続き本事業でワクチンを2回接種することが認められます。)

【本文】
1 本年8月1日から運用されている海外在留邦人等向けワクチン接種事業においては、居住地において本邦未承認ワクチンを2回接種済みの方は接種の対象外としていましたが、今般、本邦承認ワクチンの接種証明書による自宅等待機期間の短縮の機会を得ることを担保するため、本事業においてワクチン(特段の事情がない限りファイザー製)を2回接種することが認められることとなりしました。
詳細は以下の特設ページをご覧ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

2 本邦承認ワクチンと本邦未承認ワクチンとの交互接種(異なるメーカーのワクチンを接種すること)につきましては、我が国として十分な知見を有しておりませんので、本事業において、このような交互接種を行うことを希望する場合は、あくまでも、居住地の感染状況等を踏まえ、本人の判断に基づき、医師と相談の上で接種していただくことになります。なお、予診の結果、交互接種が認められない可能性もあります。

3 本邦未承認ワクチンを1回接種した方につきましては、ご本人の判断に基づき、医師と相談の上で、本事業で2回のワクチン接種を受けることが引き続き認められます。

4 接種後に健康被害が生じた場合、当該健康被害が本事業で接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法のB類疾病の定期接種と同等の水準の給付を行うこととされています(現在、市町村が実施している臨時接種において健康被害が認定されたときよりも、給付水準は低くなります)。
 
5 接種証明書の発行は、基本的に本事業を利用して2回の接種を行った場合を対象とします。(既に本邦承認ワクチンの1回目を海外で接種された方で)本事業を利用して2回目接種のみ受けた場合については、「1回分接種を受けた」ことを証明する接種証明書を発行することとしています。本事業で1回目接種のみを受けることはできませんので、1回目接種のみ受ける方に対しては接種証明書は発行されません。ただし、今回の接種対象の拡大措置により、本邦未承認ワクチンを接種した方については、最大2回までの接種が認められることとなりましたので、本事業でワクチン接種を行った場合には、本事業での接種回数(1回又は2回)に応じた接種証明書が発行されます。
以上

【在エチオピア日本国大使館】
代表電話:011-667-1166
《緊急連絡先》
警備領事班
0911-200-721(高橋)eiji.takahashi@mofa.go.jp
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